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危篤時の銀行口座からの引き落としについて

故人の銀行口座が凍結されて、入院費用や葬儀費用の支払いに困った話を聞いたことがあるかもしれません。お金関係はトラブルが起きやすいですが、銀行口座を凍結すると、親族間での金銭トラブルのリスクを下げられます。 また、口座の名義人が危篤のときは、家族や親族が本人の銀行口座からお金を引き出せるのでしょうか。
今回は、危篤の時に本人の銀行口座からお金を引き出せるのか、銀行口座が凍結されてもお金を引き出す方法についてご紹介します。

危篤時に銀行からお金を引き出せる?

家族が危篤のときに、銀行からお金が引き出せるのか迷う人もいるかもしれません。しかし、治療費を精算したり、残念ながらお亡くなりになったときには葬儀費用が必要になったりします。ここでは、危篤の方の口座から、お金が引き出せるかどうかについてご紹介します。

本人(口座名義人)の意思であれば引き出せる

本人(口座名義人)の意思があれば、代理人でもお金を引き出せます。危篤の場合だけではなく、本人が高齢で銀行の窓口やATMに行けないときに、家族にキャッシュカードを預けて代わりにお金を引き出してもらうケースもあります。
家族が代理人としてお金を引き出すときも、暗証番号が必要になるため、本人に聞いておきましょう。本人が窓口に行けない件について説明を求められたときは、医師の診断書や介護認定の認定書などでも証明が可能です。 しかし、危篤時は意識レベルが低下しているときもあるため、本人の意思があったと証明できるように記録を残しておくとトラブルが起きにくいですよ。

亡くなったら銀行口座はどうなる?

本人(口座名義人)が亡くなった場合、銀行口座はどのような扱いになるのでしょうか。お金の話はトラブルが起きやすいですが、親族間で大きな問題に発展させたくはありませんよね。
ここでは、故人の銀行口座についてご紹介します。

相続手続きが終わるまで凍結される

一般的に、相続手続きが終わるまで、故人の銀行口座は凍結されます。銀行口座の凍結を行なわないと、親族間でも金銭トラブルに発展する可能性があるからです。
口座が凍結された後は、故人の家族であっても、お金を振り込んだり引き出したりはできなくなります。
銀行口座が凍結されるデメリットは、クレジットカードや公共料金の支払いができなくなる点です。しかし、預貯金の分割について親族間でもめそうなときは、他の親族に勝手に預貯金を引き出されないためにも、銀行口座を凍結するようにしましょう。

銀行口座が凍結されるのはいつ?

役所に死亡届を提出しても、銀行口座がすぐに凍結されるわけではありません。
死亡届が提出されたという情報が、役所から銀行に漏れることはないでしょう。銀行口座が凍結されるのは、ご家族から口座名義人が亡くなったことを銀行に伝えたときです。
故人がその地域では有名な人だったときは、新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板などの情報をもとに、銀行口座が凍結されることもあります。しかし、万が一ご家族から銀行に報告する前に、銀行側がお亡くなりになったことに気付いたとしても、口座を凍結する前に連絡が来るはずです。

銀行口座が凍結される理由

銀行口座が凍結される理由は、残されたご家族が許可なくお金を引き出して、相続問題に発展するのを防ぐためです。
本人がお亡くなりになってから、相続財産の分割を決めるまでには親族間で相談が必要です。しかし、銀行口座を凍結させないと、キャッシュカードと暗証番号があれば、誰でもお金を下ろせてしまいます。
本人の預貯金は、死亡した時点での残高全てが相続対象です。口座凍結には、預貯金の金額を変えさせない目的もあります。トラブルを防ぐためにも、タイミングをみて口座の凍結手続きをするといいでしょう。

亡くなった人の預金をおろす方法は?

ご家族が亡くなったときに、故人の銀行口座から葬儀費や入院費、生活費の支払いをしたいご遺族もいるでしょう。銀行口座が凍結された場合は、どのようにお金を引き出せばいいのでしょうか。ここでは、銀行口座の凍結後に預貯金を引き出す方法をご紹介します。

仮払いの申請をする

「仮払いの申請」とは、遺産の分割について親族間で決める前でも、故人の銀行口座からお金を引き出すことができるシステムです。遺産の分割は、相続する権利のある人全ての同意が必要です。そのため、該当する人が多いと、遺産の分割が決まるまでに半年以上かかるときがあります。
仮払いの申請を行なえば、相続する権利がある全ての人からの同意は必要なくなりますが、家庭裁判所での手続きが必要です。遺産分割調停や審判が必要な方法であるため、申請する人は少ないかもしれません。

相続手続きによる払い戻し

相続手続きが完了して遺産の分割が決まれば、銀行口座が凍結されていてもお金を引き出せるようになります。親族間での相談で分割内容を決めたときだけではなく、遺言書に分割内容が明記されていた場合や遺産分割協議が成立した場合も払い戻しが可能です。
相続手続きを完了するためには、相続する権利のある人全員の実印と印鑑証明書が必要です。そのため、相続人が遠方に住んでいたり、非協力的だったりするときは、相続手続きに時間がかかります。

亡くなる前に葬儀費用を引き出すときの注意点

本人(口座名義人)が亡くなる前に、葬儀費用を引き出しておきたいと思うご家族もいるかもしれません。キャッシュカードと暗証番号があればお金を引き出せますが、使い道を明確にしないと相続の際に問題になる可能性があります。なぜなら、大きなお金の動きがあると、税務署による相続税に関する調査で、問題視されるからです。
使い道が故人のためであれば問題ありませんが、自分のために使うと相続税の対象となります。そのため、使い道を証明できるように、「引き出した金額」と「領収書」をしっかりと保存しておきましょう。