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大切な方が亡くなられた方へ
ご逝去後~葬儀までにやること

大切な方が亡くなられたとき、残された家族は喪失感から何も手がつかなくなってしまうでしょう。しかし、すぐにやらなければならない手続きや葬儀の手配がいくつもあります。その中でもご逝去後から葬儀までの間の流れをご紹介します。

親・家族が亡くなったらすぐにすることは?

亡くなった直後の対応は、亡くなられた場所によって異なります。

自宅で亡くなった場合

  • 療養中の家族が急変した:かかりつけ医に連絡して指示を仰ぐ
  • 元気だった方の突然死:119番か110番に電話する

ご自宅で亡くなったことが確認された場合、警察が検視・検案をして死因を特定します。その後、警察によって「死体検案書」が発行されます。死体検案書は、火葬許可証の手配で必要になる書類ですので紛失しないよう保管しましょう。

病院で亡くなった場合

病院でご臨終が確認されたときは、看護師がご遺体の処置をするため、家族はしばらく病室の外で待ちます。この間に、医師から「死亡診断書」を受け取ることもあるでしょう。死亡診断書は葬儀や相続関連の手続きで原本以外にも今後複数枚必要になる書類です。何枚かまとめてコピーをしておきましょう。葬儀社によっては、コピーをとってくれることもあります。

処置が終わると、ご遺体は病院内の霊安室に移動、安置されます。しかし、場所によっては霊安室がなかったり、霊安室の使用時間が限られている病院もあります。そのため、早急にご遺体の搬送先を検討し、搬送の手配をしなければなりません。

ご遺体の安置先を決める

ご遺体を安置する場所としては、ご自宅か斎場などの施設があります。どちらに安置するのかを決めて、病院から搬送する必要があります。

ご自宅に安置する場合には、故人様のお身体が通るスペースや動線を確認しなければなりません。また、お身体を安全にお守りするためにエアコンのある個室が望ましいです。

訃報の連絡

亡くなった方の親族や親しい友人・知人などに訃報の連絡をします。その際に、どの範囲まで連絡をするのかを考えなければなりません。親族には、葬儀の日程が決まる前に一報を入れるのが一般的です。友人・知人や近所の方の場合、親しさによって早めに訃報を伝える方と、葬儀の日程が決まってから連絡する方に分かれます。

葬儀社を決める

ご遺体の搬送を手配する時に、お通夜や葬儀を依頼する葬儀社が決まっていれば、後々スムーズです。もし、決まっていない場合には、病院から紹介される葬儀社に搬送のみ依頼することもできます。

しかし病院から紹介された葬儀社でそのまま、希望通りの葬儀を執り行えるとは限りません。葬儀社を選ぶ前にまず、どんな式を行いたいか検討する必要があります。

葬儀当日までにすることは何?

葬儀社を決めたら、葬儀当日までさまざまな手続きや準備が必要です。

死亡届の提出

死亡診断書や死体検案書を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出する必要があります。(※)死亡届を提出する場所は、以下の3ヶ所のいずれかの市役所です。

※参照元: 法務省公式サイト|死亡届

  • 届出人の住所地
  • 死亡した方の本籍地
  • 死亡した場所

葬儀内容を葬儀社と進めていかなければならないため、基本的には葬儀社のスタッフが代行します。記入済の死亡届を持って市役所で届けを出すと、火葬の際に必要な「火葬許可証」が発行されます。

通夜、告別式

亡くなった時間帯や地域によって異なりますが、お通夜はご逝去の翌日の夜に執り行う場合もあれば、火葬場の空き状況次第で1週間以上先に執り行うこともあります。

告別式はお通夜の翌日に執り行われます。お通夜と告別式に関しては、こちらの記事に当日の流れが詳しく解説されています。

埋葬許可証の受け取り

火葬が終わると、ご遺族でお骨を拾い骨壺に収めます。骨壺と一緒に「埋葬許可証」を渡されるので、納骨のときまで紛失しないように保管しましょう。場合によっては、失くさないように、骨壺を納めた木箱の中に埋葬許可証を入れた状態で渡されることもあります。

葬儀後、四十九日までにすることは?

本来はご逝去から7日目に初七日法要を行いますが、昨今は告別式当日の式中や火葬後に併せて執り行うケースが一般的です。

初七日法要のあとは、四十九日まで法要はありません。四十九日法要の際に納骨を行う場合には、納骨の準備をしておきましょう。

他にも、年金受給者死亡届や介護保険資格喪失届などを提出する必要があります。詳しくは、市町村役場の住民課などに確認しましょう。

葬儀、四十九日を終えてその後にすることは?

葬儀や四十九日法要を終えたあと、行うこととしては次のようなことが挙げられます。

  • 遺品整理
  • 遺産相続の手続き
  • 初盆供養
  • 一周忌法要

特に気をつけたいのが、遺産相続関係の手続きです。相続放棄をする場合には、ご逝去から3ヶ月以内に申請をしなければなりません。(※1)相続する場合も、相続税の申告は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。(※2)

※1参照元:最高裁判所公式サイト|相続の放棄の申述

※2参照元:国税庁公式サイト|相続税の申告手続

家族が亡くなったらすることは山ほどある…

お通夜や葬儀だけでも大変ですが、その後も家族の対応はいくつもあります。大切な方を亡くした悲しさのなかで、さまざまな手続きや手配をすることは想像以上に大変なことです。