死亡届の提出は葬儀社が代行できる?
更新日: 2023/10/13
死亡届は、ご逝去から7日以内に市町村役場に提出しなければならない書類です。死亡届の提出と同時に、火葬許可申請書も出して火葬許可証を発行する必要があります。故人のご家族は葬儀で忙しい時期なので、死亡届は葬儀社のスタッフが代行することが多くなってきています。そこで、葬儀社に代行してもらう際にご家族で確認しておきたい、死亡届の注意点をご紹介します。
死亡届の提出は葬儀社が代行できる?
死亡届の提出は、ご逝去から7日以内に行わなければなりません。ご家族は葬儀の準備で忙しい時期なのと、死亡届の提出と同時に発行する火葬許可証は火葬時に必要な書類なので、葬儀社のスタッフが市町村役場に出向いて提出するのが一般的です。多くの葬儀社で、葬儀プランのなかに役所での手続き代行が含まれています。
死亡届の記入は家族が行う
市町村役場への提出は葬儀社のスタッフが代行しますが、死亡届の記入はご家族で行うものです。死亡届にはご家族でないと知り得ない故人の情報を書かなければなりません。たとえば、故人の氏名や住所、本籍地などを記入する必要があります。このため、家族が確認しながら、間違えずに記入していきましょう。 また、死亡届の届出人は、死亡届を記入した方の名前を入れておき、その方の印鑑を葬儀社のスタッフに渡して、手続きを代行してもらいます。
死亡届の提出を代行する際の注意点
葬儀社のスタッフに死亡届提出を代行してもらうとき、届出人の認印が必要です。実印などの大切な印鑑は貸さずに、貸しても問題のない認印を渡すようにしましょう。 また、死亡届は提出すると原本は返却されません。しかし、その後銀行口座の解約や保険関連の手続きで、死亡届の写しは必要になります。このため、死亡届を提出する前にコピーを5部以上取っておくことをおすすめします。葬儀社によってはコピーも取っておいてくれます。
葬儀社による手続きの代行は、一般的に基本のプランに含まれています。しかし、葬儀社によっては別料金になることもあるので、事前に確認しましょう。
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