死亡届の書き方
更新日: 2023/10/13
身近な家族が亡くなると、死亡届を市町村役場に提出しなければなりません。しかし、実際に死亡届というものを見たことがある人は少なく、どこで入手できるのかを知らない人も多いでしょう。そこで、死亡届について提出までの流れや書き方をご紹介します。
死亡届とは?
死亡届とは、身近な方が亡くなったときに7日以内に市町村役場に提出しなければならない書類です。死亡届はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書、もしくは死体検案書となっています。右半分の死亡診断書や死体検案書は医師や警察が記入するものなので、通常は左半分だけを書くことになります。
死亡届提出の流れ
死亡届を提出するまでの流れや必要なものは、次の通りです。
- 病院や警察で死亡診断書や死体検案書を受け取る
- 死亡届に記入する
- 届出人の認印を持参して、死亡届を指定の市町村役場に提出する
- 死亡届の提出と同時に火葬許可証の申請をして受け取る
死亡届提出と同時に申請する火葬許可証は、火葬をする際に必須の書類です。紛失すると火葬ができなくなるので、火葬場で提出するまで大切に保管しましょう。
死亡届の受取先
死亡届は、一般的には故人が亡くなったときに病院や警察で受け取るものです。死亡届の右半分は、死亡診断書や死体検案書と呼ばれていて、医師や警察が記入します。病院には死亡届が置かれていることもありますが、基本的には事前に手元に置いておくものではなく、ご臨終後に渡されるものです。
死亡届の書き方
死亡届に書く項目は決まっています。次の項目について、空欄に記入したりチェックを付けたりします。
- 死亡届の提出日
- 死亡した人の氏名
- 死亡した時間と場所(右半分の死亡診断書・死体検案書を確認しながら記入する)
- 死亡した人の住所と世帯主の氏名
- 死亡した人の本籍地
- 死亡した人の夫または妻(該当の箇所にチェックを付ける)
- 死亡した人の職業・産業
- 届出人の住所・本籍・署名
- 届出人の連絡先
- 届出人の押印
死亡届を提出する際は、火葬予定の火葬場、死亡した人と届出人との関係性を質問されます。場合によっては、死亡届の欄外にメモなどを求められることもあるので、市町村役場で対応しましょう。 また、死亡した人の職業や産業は、国勢調査に使うアンケートです。回答は任意ですが、該当の箇所にチェックを入れたり記入したりしましょう。
死亡届の提出先
死亡届の提出先は市町村役場ですが、どこの自治体でもよいというわけではありません。次のいずれかに該当する役所に提出しましょう。
- 亡くなった人が死亡した場所
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の住所地
海外在住の方の死亡届は、現地の大使館や領事館に提出します。
死亡届の提出者
死亡届を提出できる人には、下記のようになっています。
- 亡くなった方と同居している親族
- 亡くなった方と同居していない親族
- 親族以外の同居人・家主・地主・土地家屋の管理人
しかし、最近では葬儀社のスタッフが代行して、死亡届を提出することが増えています。これは、死亡届は原則ご逝去から7日以内に提出する必要があり、この時期はご家族が葬儀の準備で忙しいことに由来します。
死亡届の注意点
死亡届は1枚しかもらえないもので、役所に提出すると返却されることはありません。しかし、死後の手続きで必要になることが多いので、最低でも5枚はコピーを取っておくとよいでしょう。場合によっては、死亡届の提出を代行する葬儀社のスタッフがコピーをしてくれることもあります。
また、死亡届に記載ミスがあったときのために、印鑑は持参したほうがよいです。よくあるミスとしては、死亡した人の本籍地を間違えていることです。本籍地のある役所に死亡届を提出しようとしていた場合、本籍地を間違えていると死亡届の受理をしてもらえません。
反対に、死亡した人の本籍地以外の対応役所に提出した場合は、死亡した人の本籍地が間違っていても、正しく訂正してくれるだけで死亡届のの受理に問題はありません。もし死亡した人の本籍地に自信がない場合は、それ以外の対応役所に提出しましょう。相続などの手続きでも本籍地は重要なので、確認が必要です。