公正証書遺言とは?
更新日: 2023/10/26
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、それぞれに特徴や作成方法が異なります。
どの種類の遺言書を選ぶかは、ご自身の意思や目的によって決める必要があります。そのためにはそれぞれのメリット・デメリットを知っておくことが大切です。
このページでは、公正証書遺言について、基本的な知識やメリット・デメリットを分かりやすく説明しています。

公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書の一種です。公証人は、法務省が任命した法律の専門家で、遺言者の意思を確認し、正確に記録します。
公正証書遺言は、信頼性が高く、無効になるリスクが低いという特徴があります。
また、原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは、以下のようなものがあります。
法律的に有効な遺言書が作れる
公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者と証人が署名・押印することで有効になります。この過程で、遺言者の意思や能力が確認されるため、法律的に有効な遺言書として認められます。
紛失・隠蔽のリスクがない
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。そのため、保管場所の問題や偽造・隠蔽のおそれがありません。
発見されやすい
遺言書が作成されているか不明の場合、遺言検索サービスを利用すると、公正証書遺言の存在や保管場所を調べることができます。
検認が不要
遺言書の内容等を確認する、検認手続きが不要です。遺言者の死亡後、すぐに相続手続きを開始できます。
文字を書けなくても作成できる
口頭で内容を伝えれば、字が書けなくても作成が出来ます。
言語や聴覚に障害がある場合は、通訳者の手話や筆談で内容を伝えることもできます。
公正証書遺言のデメリット
一方で、公正証書遺言のデメリットもあります。以下のようなものが挙げられます。
費用が高い
公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。
手数料は、受遺者1人あたりの財産価額に応じて決まります。
例えば、受遺者1人あたりの財産価額が1000万円の場合、手数料は17,000円です。
また、正本や謄本の交付や公証人の出張などにも別途費用がかかります。
手間がかかる
公正証書遺言を作成するには、公証役場に予約をして、公証人と面談する必要があります。また、証人を2人以上用意しなければなりません。2人以上の証人をどう探すのかが問題になります。
証人は、遺言内容を知ることになるので、信頼できる人を探すのは簡単ではありません。
証人2人が必要
公正証書遺言を作成するには、公証人以外に証人を2人以上用意しなければなりません。これは、遺言者の意思や能力を確認し、遺言内容を確定するための法的な要件です。しかし、証人には遺言内容が知られることになるので、プライバシーの問題があります。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成する方法は、以下のような手順で行います。
必要な書類や持ち物を用意する
公正証書遺言を作成するには、以下のものが必要です。
- 遺言者本人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 遺言者本人の印鑑
- 遺言内容のメモ(財産や相続人の詳細など)
- 証人2人(親族や相続人以外の成年者)
- 証人2人の身分証明書
公証役場に予約する
公正証書遺言を作成するためには、事前に公証役場に予約する必要があります。予約時には、遺言者本人が電話で連絡し、希望する日時や財産額などを伝えます。
公証人と相談する
予約した日時に公証役場に行き、公証人と相談します。公証人は、遺言者の意思や能力を確認し、遺言内容を詳細に記録します。また、相続法や税法などの必要な知識を教えることもできます。
証人を依頼する
公正証書遺言を有効にするためには、証人2人が必要です。証人は、親族や相続人以外の成年者であれば誰でも構いません。ただし、遺言内容を知られることに同意してもらう必要があります。
遺言書に署名・押印する
公正証書遺言が完成したら、遺言者本人と証人2人がそれぞれ内容を確認し、署名・押印します。
これで、公正証書遺言は有効になります。公証人は、遺言書の原本を公証役場で保管し、遺言者には写しを渡します。
まとめ
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書で、信頼性が高く、無効になるリスクが低いというメリットがあります。しかし、費用が高く、遺言内容を知られることや証人を探す手間があるというデメリットもあります。
公正証書遺言を作成する際には、必要な書類や持ち物を用意し、公証役場に予約し、公証人と相談し、証人を依頼し、署名・押印するという手順を踏むようにしましょう。