遺言書の種類は?

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。特徴をおさえてご自身にあったものを適切に選びましょう。

遺言書

遺言書3種類の違い一覧

3種類の遺言書には、いくつか違いがあります。
                  

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
執筆者 本人 公証人 本人・代理人
証人の有無 なし 2人以上 2人以上
検認の有無 必要 不要 必要
費用 かからない かかる かかる
保管方法 被相続人が保管 公証役場で保管 被相続人が保管
内容の秘密性 秘密にできる 秘密にできない 秘密にできる

遺言書3種類のメリット・デメリット

「自筆証書遺言」とは

「自筆証書遺言」とは、ご自身の手で全文を執筆する遺言書です。紙とペンさえあればいつでも書くことができるので、とても手軽な方法です。

「自筆証書遺言」のメリット

  • 自分ひとりで作成できる
  • 証人を必要としないため、ご自身の好きなタイミングで書き始めることができます。

  • 費用がかからない
  • 内容も存在も秘密にすることができる

「自筆証書遺言」のデメリット

  • 要点を満たしていないと無効になる
  • 家庭裁判所での検認が必要
  • 発見されない可能性がある
  • 偽造・破棄される恐れがある

「遺言書保管制度」

「遺言書保管制度」とは、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度です。この制度を使うと、以下のように変わります。

  • 費用がかからない→手数料3,900円がかかる
  • 内容も存在も秘密にすることができる→存在が通知される
  • 家庭裁判所での検認が必要→家庭裁判所での検認が不要
  • 偽造・破棄される恐れがある→偽造・破棄される恐れがない

「公正証書遺言」とは

「公正証書遺言」とは、2人の証人の立会いの下、被相続人が遺言内容を口述し、公証人が記述し作成する遺言書のことです。公証人が関与しているので、確実性が高いです。

「公正証書遺言」のメリット

  • 無効になりにくい
  • 公証人が作成するため、形式の誤りを防ぐことができます。

  • 公証役場で保管してもらえる
  • 偽造・破棄される恐れがなく、安心です。

  • 家庭裁判所での検認が不要

「公正証書遺言」のデメリット

  • 手数料がかかる
  • かかる費用は、相続財産の価格によって変動します。
                                    

    相続財産の価格 手数料の価格
    100万円まで 5,000円
    100万円~200万円まで 7,000円
    200万円~500万円まで 11,000円
    500万円~1,000万円まで 17,000円
    1,000万円~3,000万円まで 23,000円
    3,000万円~5,000万円まで 29,000円
    5,000万円~1億円まで 43,000円
    1億円~3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
    3億円~10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
    10億円~ 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

  • 2人の証人が必要
  • 証人になるのに、特別な資格は必要ありませんが、証人として認められない条件があります。以下に該当する人は、証人になることができません。
    ・未成年者
    ・推定相続人
    ・受遺者
    ・推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族
    ・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人

  • 存在・内容を秘密にすることができない

「秘密証書遺言」とは

「秘密証書遺言」とは、ご自身で作成した遺言書に署名・押印し、封印して公証役場に持参する遺言書のことです。公証役場に持って行き、公証人と証人2名に署名・捺印してもらうことで、遺言書の存在を裏付けてもらうことができます。
しかしこの方法はほとんど利用されていません。

「秘密証書遺言」のメリット

  • 内容を秘密にすることができる
  • 代筆が可能
  • 署名と押印だけは自分で行う必要がありますが、その他はパソコンや代筆で作成することが可能です。

「秘密証書遺言」のデメリット

  • 手数料11,000円がかかる
  • 家庭裁判所での検認が必要
  • 要件を満たしていないと無効になる

最後に

遺言書を作成する際に重要視するポイントは人それぞれだと思います。3種類の遺言書は特徴が異なります。
費用や手間をかけたくないという人は「自筆証書遺言」、より確実に遺言書を残したいという方は「公正証書遺言」、できるだけ遺言書について知られたくないという方は「秘密証書遺言」がいいかも。
それぞれのメリット・デメリットをおさえて、ご自身に最もふさわしい形式の遺言書を選んでみてくださいね。