任意後見制度とは

「任意後見制度」は、本人の判断能力が不十分になる前に、信頼できる人と任意後見契約を結び、任意後見人を選定して、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見を開始させるものです。
任意後見制度とよく比較される「法定後見制度」は、すでに認知機能や判断機能に問題が生じ、日常生活が困難となった人の為の制度です。

契約

任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度のメリット

①任意後見人を本人が選べる

親族であれ、弁護士などの専門家であれ、本人が信頼を寄せている人を誰でも自由に選任できます。

②任意後見人の権限内容を個別に決められる

任意後見人の権限内容は、法定後見制度とは異なり、任意後見契約を締結する際に本人の意思に従って自由に決めることができます。

任意後見制度のデメリット

①任意後見監督人の選任が必須

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに仕事をしているかどうかを監督する人のことです。
本人の親族などではなく、弁護士や司法書士などの第三者が選任されるのが一般的です。そのため、経済的負担が増えることになります。

②任意後見人に取消権は認められない

詐欺や錯誤などの他の取消事由がない限り、本人が独断で行った法律行為を取り消すことができません。

③死後事務は依頼できない

本人が死亡した場合、任意後見契約は終了します。そのため、死後事務を依頼したい場合は、併せて「死後事務委任契約」を締結する必要があります。

任意後見制度の流れ

①任意後見人を決める

任意後見人には、家族や親戚、友人、弁護士等のほか法人でも、誰でも本人が自由に選 ぶことができます。複数選ぶことも可能です。
ただし、以下に該当する人は任意後見人になることはできません。

  • 成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

②任意後見人にしてもらいたいことを決める

任意後見契約では、財産管理に関する法律行為と、医療や介護サービス締結といった療養看護に関する事務や法律行為を委任することができます。
不動産などの財産を誰に任せるのか、どの介護施設に入所したいのか、また、かかりつけの病院名・病歴などをまとめておきましょう。

③「公正証書」で任意後見契約を締結する

本人と任意後見受任者の双方が公証役場に行き、公正証書を作成します。

任意後見契約締結時の必要書類

●本人

  • 印鑑登録証明書+実印(または顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
  • 戸籍全部事項証明書または戸籍一部事項証明書
  • 住民票

●任意後見人となる人(任意後見受任者)について

  • 印鑑登録証明書+実印(または顔写真付き公的身分証明書+認印または実印
  • 住民票

④任意後見監督人選任の申し立てをする

認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら、そのタイミングで、任意後見監督人の選任を本人の住所地の家庭裁判所に申し立てましょう。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

任意後見監督人選任の申立ての必要書類

  • 申立書(任意後見監督人選任)
  • 申立事情説明書(任意後見)
  • 親族関係図
  • 任意後見受任者事情説明書
  • 財産目録、相続財産目録、収支予定表
  • 申立人の戸籍全部事項証明書
  • 本人の戸籍全部事項証明書
  • 本人の住民票または戸籍附票
  • 任意後見受任者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(成年後見制度用)、診断書付表
  • 本人情報シート写し
  • 本人の健康状態に関する資料
  • 任意後見契約公正証書写し
  • 成年後見登記事項証明書
  • 本人の財産、収支に関する資料
  • 任意後見受任者が本人との間で金銭の貸借等を行っている場合は、その関係書類

任意後見制度には3種類ある

①「移行型」

移行型は、任意後見契約で最も多く使われています。
任意後見契約締結と同時に見守り契約や任意代理契約、死後事務委任契約などを締結するため、支援の空白期間がないのがメリットです。
ただし、本人の判断能力が低下した後であっても、任意後見人が任意後見監督人の選任の申し立てを行わず、権限を濫用する恐れもあります。

②「将来型」

将来型の場合、任意後見契約締結から任意後見の開始まで相当な期間が経過するため、任意後見を開始せずに本人が死亡することもあり得ます。
そのため、あわせて「見守り契約」を結び、任意後見の発効まで継続的に支援する仕組みを作ることがおすすめです。

③「即効型」

法定後見における補助相当の場合であっても、本人がまだ意思能力を有しており、任意後見契約を締結することが可能な場合に検討されます。
ただし、本人が制度や内容について十分に理解できておらず、不利益を被る契約内容になっていたり、任意後見開始後に本人との間でトラブルになったりする可能性も考えられます。

よくある質問

①任意後見人にペットの世話を頼めるの?

頼むことはできません。お願いしたい場合は、別に準委任契約を結ぶことが必要になります。

②任意後見人へ支払う報酬はいくらかかる?

本人と任意後見人との間で自由に決めることができます。
しかし、法律上特約のない限り任意後見人は無報酬です。そのため、報酬を支払うためには、公正証書に報酬規定を盛り込んでおきましょう。
また、任意後見人が第三者の場合、月5,000円程度から3万円程度が一般的です。

③任意後見の契約内容の変更や契約をやめることはできる?

公正証書で契約すれば、任意後見契約の内容を変更することは可能です。
また、任意後見契約の解除は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、本人または任意後見受任者は、いつでも契約を解除することができます。ただし公証人の認証が必要です。
選任後は、本人または任意後見人である場合・正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。

最後に

人は誰しも年を取ってしまうもの。任意後見人制度は、ご自身に万が一のことがあった時に非常に役立つ制度です。
元気なうちに必要資料を集め、伝えるべきことをまとめておきましょう。