任意後見制度と家族信託の違いとは?
更新日: 2023/10/26
老後の財産管理は、多くの人にとって重要な問題です。自分の意思が伝えられなくなったときや、認知症などになったときに、自分の財産をどうやって家族や親族に引き継ぐか、どうやって守るかを考える必要があります。
はじめに
老後の財産管理に役立つ制度として、任意後見制度と家族信託という二つの制度があります。これらの制度は、自分の財産を信頼できる人に管理してもらう制度です。
この記事では、任意後見制度と家族信託の違いをわかりやすく解説します。それぞれの制度の概要を知り、自分に合った制度を選ぶための参考にしてください。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、認知症や障害などで、将来自分の判断能力が不十分になる可能性がある人が、事前に信頼できる人や法人に自分の財産や生活を任せることができる制度です。
後見人は、判断能力が低下した本人に代わって財産を管理したり、生活・医療・介護などの契約手続きを進めます。
任意後見制度は、本人が認知症などで判断能力が不十分になる「前」に、公正証書で契約を締結することで利用できます。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に任せることで、老後や認知症、相続などに備える制度です。
例えば、認知症になってしまったとき、財産は凍結されてしまい、使うことができなくなります。それでは生活や介護に困ってしまいますよね。
そこであらかじめ財産を、子どもや孫などに託しておくことで、ご自身の意思を尊重して財産を管理してもらうことができます。これが家族信託です。
家族信託の利用を検討する人は、財産を柔軟に活用したい人や、全く知らない人が財産管理をするのは抵抗がある、という方々です。
任意後見制度と家族信託の違いと使い分け
任意後見制度と家族信託は、どちらも自分の財産を信頼できる人に管理してもらう制度ですが、違いがあります。
任意後見制度と家族信託の使い分けのポイントは、以下のようになります。
- 本人の生活や医療・介護などの契約手続きが必要な場合は、任意後見制度の方が適しています。家族信託では、それらの契約手続きを任せることはできません。
- 積極的な財産活用や相続対策が必要な場合は、家族信託の方が適しています。
家族信託では、受託者の権限は契約で自由に設定することができますが、任意後見制度では、後見人は裁判所の監督を受けるため、財産の運用や処分に制限があります。
両方のメリットを享受したい場合は、家族信託と任意後見制度の併用を検討した方が良いでしょう。
まとめ
この記事では、老後の財産管理に役立つ制度として、任意後見制度と家族信託について、それぞれの特徴と違いを解説しました。
任意後見制度は、自分の判断能力が低下したときに備えて、財産管理や介護契約などを任せられる制度です。
家族信託は、認知症などになって自分自身で財産の管理が困難になったときに備えて、自分に判断能力があるうちに、家族や親族などと信託契約をし、財産管理や承継を任せられる制度です。
自分に合った制度を選ぶためには、専門家に相談することも重要です。老後の財産管理は、自分の意思や家族の幸せに直結する大切なことです。ぜひ、この記事を参考にしてください。