相続準備でやることは?
更新日: 2023/10/27
相続準備は、誰もがやらなくてはならないもの。
また、相続手続きを終えて、相続税を納税するまでは10か月という期限が設けられています。
相続準備でやっておきたいこと
①遺言書の作成
だれがどのように財産を引き継ぐかは、民法によって定められています。
しかし、亡くなった人が作成した遺言書がある場合は、その内容にしたがって指定された人がそれぞれ財産を引き継ぎます。
②法定相続人は誰かを確認
遺言書がある場合でも、一定の法定相続人には最低限の財産を取得する権利があるため、だれが法定相続人になるのかを確認しておくことは重要です。
法定相続人になれる人
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(被相続人の父母など
- 被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、必ず相続人となります。かつ、配偶者を除き、上から優先順位の高い順となっています。
また、同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
ただし、この順位で法定相続人を確定するには、亡くなった人の戸籍謄本を死亡時から出生時までさかのぼり、すべて入手して確認することが必要です。相続の各種手続きの際にも、その書類一式の提出が求められます。
法定相続人になれない人
- 事実婚のパートナー
- 離婚した元妻・元夫
- 子どもの配偶者
配偶者や血族以外にも財産を残したい場合は、その旨を遺言書遺言書に書いて残しておきましょう。
③相続される財産を把握しておく
相続の対象となるのは、被相続人が所有していた財産です。その中には、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続できる財産は、遺産分割協議により誰が相続するか決定されます。(遺言書に特別な記載がない場合)
相続できるもの
- 現金や預貯金
- 有価証券(株式など)
- 投資信託
- 不動産(土地・建物)
- 賃借権(部屋を借りていた場合)
- 自動車や貴金属
- 特許権や著作権
- 住宅ローンなどの借金
- 未払いの税金やガス・水道代など
- 保証債務
相続できないもの
- 一身専属権(年金や生活保護の受給をする権利、公営住宅を使用する権利など)
- 祭祀財産(仏壇やお墓など)
- 生命保険金
④相続税がかかるのかを確認
2013年度の税制改革により、相続税の基礎控除額が引き下げられ、2015年1月1日以降の相続から相続税の課税対象者が増えました。
。
課税対象となる相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の課税の対象となります。
相続税がかかる場合には、生前から相続税対策を行っておきましょう。
最後に
「相続準備」と聞くと、また色々整理しなきゃいけないのか、と少し憂鬱になる方もいるかもしれません。ですが、近い将来、必ず役に立ちます。
事前に準備できるところは準備して、老後の人生を有意義なものにしましょう。